国営公園とは、都市公園法に定められた次に掲げる公園または緑地で、国が設置するものです(都市公園法第2条第1項第2号)
イ
一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ
国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的試算の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する
都市計画施設である公園又は緑地。
平成29年4月において供用(一部供用を含む)されている国営公園は17箇所で、当財団が現在管理を受託(共同体による受託も含む)している国営公園は、図中の●の13箇所です。