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国営公園とは、都市公園法に定められた次に掲げる公園または緑地で、国が設置するものです(都市公園法第2条第1項第2号)
| イ |
一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。) |
| ロ |
国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的試算の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地。 |
| 平成22年6月において供用(一部供用を含む)されている国営公園は16箇所で、この他にも1箇所について計画または整備が進められています。当財団が現在管理を受託している国営公園は、図中の●の11箇所(共同体による受託も含む)です。なお、「淀川河川公園」は(財)河川環境管理財団が、「国営沖縄記念公園」は(財)海洋博覧会記念公園管理財団にそれぞれ管理を委託されています。 |
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